サービス利用規約

第1条(本規約の適用範囲)

1 本「どこでもUTM」サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社日本オフィスソリューション(以下「当社」といいます。)が提供する「どこでもUTM」サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して適用される。本サービスの提供範囲は、日本国内のみとする。

2 本サービスが代理店・販売店等によって販売されている場合でも、本サービスの利用に関する権利義務は当社と本契約を締結している者(以下「契約者」といいます。)との間でのみ成立する。当社は代理店・販売店等に本規約の修正に関する権限を付与しておらず、代理店・販売店等が本規約と矛盾に抵触する約束をしても一切無効となる。

3 契約者は、本サービスの利用の申込みの際、本規約記載の全条項について確認を行い、これを承諾したものであることを確認する。

4 契約者は、本サービスの利用申込み時及び契約期間中を通じ、自らが消費者契約法に定める「事業者」(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人)であることを当社に対して確認する。

第2条(本サービスの提供)

当社は、本サービスを日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。

第3条(本サービスの提供条件)

1 当社が本サービスを提供する条件は次のとおりとします。

(1)
本サービスで利用するブロードバンド回線、ダイヤルアップ回線等の通信回線およびISPの提供品質等について、本サービスに関する業務を 行う当社および当社の委託先の事業者(以下「サービス提供者」といいます。)は責任を負いません。
(2)
前号のブロードバンド回線またはISPは契約者の費用と責任で各事業者と契約し、契約者は当該契約に基づき費用を負担するものとします。

2 次のいずれかの事由に該当する場合、サービス提供者は本サービスの提供義務を免れるものとします。

(1)
当社所定の取扱説明書等に記載された操作方法以外の使用または当社所定の設置使用環境以外での使用に起因する障害
(2)
火災、風水害、地震等の天災地変およびその他不可抗力に起因する故障・障害

3 契約者が本規約第4条(契約申込の方法)で申し込んだ本サービスの設定を変更し、新たな設定項目を設定し、本サービスの全部または一部が利用できない場合においても、契約者は本規約第15条(利用料金の支払義務)で定義する料金等をサービス提供者に支払うものとします。ただし、新たな設定条件においてサービス提供者が本サービスを提供できない場合、契約者およびサービス提供者はサービス契約の継続可否について協議するものとします。

第4条(契約申込の方法)

1 本サービスの利用を希望する者が本サービスの申込みをするときは、本規約を遵守することに同意し、当社所定の手続により申込をすることができます。

2 本サービスの利用を希望する者は、申込みフォームの情報を虚偽なく正確に入力し、常に最新の情報となるよう修正するものとします。なお、メールアドレスは日常的に利用し、受信内容を日常的に確認できるものを利用するものとします。

第5条(契約申込の承諾)

1 当社は、本サービスの利用を希望する者より当社から本サービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます。)の申込みを受けたときは、当社の受け付けた順序に従って承諾するものとします。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1)
本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)
本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他のサービスの料金もしくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)
契約申込書に虚偽の事項を記載したとき又は記入漏れがあったとき。
(4)
第15条(利用料金の支払義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)
その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。

3 当社は、申込者に対して、申込みをした法人、団体又はその代表者等について追加の資料又は情報を求めることがあり、申込者はこれに協力するものとします。

4 当社が、前2項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。

第6条(契約内容の変更)

1 契約者が、プランの変更等本契約の内容の変更を希望する場合は、第4条(契約申込の方法)に定める申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を、当社に提出することにより、契約内容の変更を申込むことができます。

2 当社は、前項の申込みがあったときは、第5条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

第7条(契約者の氏名等の変更の届出)

1 契約者は、契約者の氏名、名称、住所もしくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、その旨を速やかに、当社に届け出て頂きます。

2 前項に定める契約者の氏名等の変更があったにもかかわらず、契約者より当社に届出がないときは、当社は、契約者が当社に届け出ている氏名、名称、住所もしくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行なったものとみなします。

3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。

第8条(著作権等)

1 当社が本サービスを提供するにあたって契約者に提供する一切の物品(本規約、本規約に基づき当社が契約者に提供するCheckPointサーバに格納されたプログラムおよびセキュリティ証明書を含む当社所定のコンピュータ・プログラム(以下「ソフトウェア」といいます。)および取扱マニュアル等を含みます。)に関する著作権、著作者人格権、特許権、商標権およびノウハウ等の一切の知的所有権その他の権利は、当社に帰属するものとします。

2 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。

(1)
公序良俗に反する目的に使用しないこと。
(2)
当社が提供するソフトウェアの複製、改変又は編集等を行わないこと。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)
当社が提供する本サービスに基づき、派生作品を作成し、作成させ、またその派生作品の販売を行わないこと。
(4)
営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等をしないこと。
(5)
当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。

第9条(利用中止)

1 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。

(1)
当社の電気通信設備の保守、工事、法廷点検、または障害等やむを得ないとき。
(2)
その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。

2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を、電子メール等による通知もしくは当社が指定するホームページにより周知を行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

3 当社は、本条の定めにより本サービスの全部または一部が中断、制限された場合といえども、本規約15条(利用料金の支払義務)に定める料金等は返還されないものとします。

第10条(利用停止)

1 当社は、 契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金又は割増金等その他債務をいいます。以下本条において、同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

(1)
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)
第8条(著作権等)、第15条(利用料金の支払義務)又は第25条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)
前2号のほか、本規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の通信設備、管理設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(4)
契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。

2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第11条(本サービス提供の終了)

1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第12条(契約者が行う本契約の解約)

1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、その旨をあらかじめ当社に対して、当社所定の方法により通知するものとします。

2 当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、解約希望日が契約期間中の場合、第15条(利用料金の支払義務)で定めた契約解除に係る料金が発生するものとします。また、解約の申し出は解約希望日を含む2ヶ月前の月末営業日17時までとします。

第13条(当社が行う本契約の解除)

当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第3号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。

(1)
第10条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、利用停止期間後もなお同条記載の事実を解消しないとき。
(2)
第11条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3)
契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。

①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合

②手形交換所の取引停止処分を受けた場合

③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合

④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合。

第14条(料金)

本サービスに係る料金は、料金プラン一覧表に記載する金額(但し、別途申込書等で定めた場合は当該金額)とします。

第15条(利用料金の支払義務)

1 契約者は、本契約に基づいてサービス提供者より本サービスの提供を受け始めた翌月から起算して、1年間は本契約毎に、料金プラン一覧表に記載する金額(但し、別途申込書等で定めた場合は当該金額)の支払いを要します。第12条(契約者が行う本契約の解約)の規定により解約の申出がない場合は、1年間自動更新されるものとします。なお、解約希望日が契約期間中の場合は、契約満了日までの利用料金の総額が契約解除料金として発生します。

2 契約期間において、利用停止があったときは、契約者は、契約期間中の利用料金の支払いを要します。

3 前2項の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。

<支払いを要しない料金>

1
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金
2
当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金
3
当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第16条(割増金)

契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあたっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金としてお支払いいただきます。

第17条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌月から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息としてお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

第18条(料金の計算等)

当社は、契約者が本契約に基づき当社に対して支払う料金について、本サービスの利用料金については料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時計算します。

第19条(端数処理)

当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第20条(料金等の支払い)

支払方法はクレジットカード払いとなり、サービス利用開始日の前日(更新時は、更新日の前日)までに、プラン利用料を支払うものとします。

第21条(責任の制限)

当社は、契約者が当社の責に帰すべき事由を原因として現実に発生した損害の賠償を求めるすべての場合において、損害の原因となったサービスに係わる本規約第14条(料金)に定めるサービス料金を上限とする通常かつ直接の損害についてのみ責任を負うものとします。

第22条(免責)

1 サービス提供者は、本サービスおよびソフトウェア(本条において本サービス等という)が特定の使用目的のために適切かつ有用であること、本サービス等の実行が中断されないことおよびその実行に誤りがないこと、本サービス等が当社所定の稼働環境以外の環境で動作すること、本サービス等に含まれている機能のすべてが契約者により選択されたコンピュータ・プログラムの組合せで正しく実行されることを保証するものではありません。

2 不正アクセス、ウイルス、通信上の不法行為等により契約者に損害が発生した場合でもサービス提供者はその責を負わないものとします。

3 前2項は、本サービス等の稼働不良およびセキュリティーに対するサービス提供者の責任のすべてを規定したものであり、法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任に代わるものとします。

4 サービス提供者は、当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。

5 サービス提供者は、第9条(利用中止)、第10条(利用停止)、第11条(本サービス提供の終了)によって契約者に発生した損害については、責任を負いません。

6 サイバーテロ、自然損害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本契約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、サービス提供者は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)

第23条(個人情報の取扱い)

1 当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。

2 当社と契約者が本契約を締結した場合、当社がその契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、契約者は同意したものとみなします。

第24条(利用に係る契約者の義務)

1 契約者は、本サービスの利用を申し込むにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。

(1)
インターネットに接続できる環境であること
(2)
契約者自身による本サービスの利用の申込みであること

2 契約者はソフトウェアの使用にあたりサービス契約の有効期間中および終了後に次の行為を行わないものとします。

(1)
ソフトウェアの解析(逆アセンブル)、翻案(逆コンパイル)、その他のリバース・エンジニアリング
(2)
第三者へのソフトウェアおよびこれに関して知り得た技術情報の開示
(3)
ソフトウェアの全部または一部を構成部分として組込んだプログラムの作成または第三者への開示、販売、賃貸、使用承諾

3 前2項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。

(1)
当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと
(2)
本サービスを違法な目的で利用しないこと
(3)
本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)
第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと
(5)
意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと
(6)
当社が設置するサーバ装置に無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと
(7)
本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
(8)
本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと
(9)
法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
(10)
本サービスを利用するIDおよびパスワードを適正に管理すること

4 当社は、契約者から利用者IDの発行を受けた利用者が行なった行為について、契約者が行なったものとみなして取り扱います。

5 契約者は、パスワード等の盗難または不正利用の事実を知った場合、ただちにその旨を当社に連絡するものとし、当社から指示がある場合はそれに従うものとします。

6 契約者は、サービスが利用できなくなったときは、当社が指定する対応窓口に連絡をしていただきます。当社はその旨連絡があった場合、サービス提供者において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。

第25条(反社会的勢力の排除)

1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。

(1)
自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2)
自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)
自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)
自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を提供し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)
本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること

2 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、何らかの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。

(1)
第1項に違反したとき
(2)
自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき

1 当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為

2 当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為

3 当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為

4 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為

5 その他前各号に準ずる行為

3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。

第26条(法令に規定する事項)

本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第27条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本法に準拠するものとします。

第28条(紛争の解決)

1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

2 本規約に関する紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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